同調会からのお知らせ

令和4年度総会報告

日時:令和4年4月10日(日)午後1時 ~ 3時
場所:ホテル横浜キャメロットジャパン2階桃花苑
会費:2,000円
出席者:会員 8名 理事会6名 計13名

  今年の総会(つどい)も13名という少人数の集まりでしたが、和気あいあいとした雰囲気で、楽しいつどいでした。役員全員高齢化で明日の活動が心配される中、若い方々の出席をいただき、積極的に協力したいとの発言をいただき心強い皆さんの思いにうれしく思いました。

  総会は、会長の挨拶後、審議に入りまして

   1 令和3年度 事業報告・決算報告
   2 令和4年度 事業計画・予算
   3 規約の一部改訂

について検討しました。すべて承認されました。この後、昼食会に入りまして、参加者の近況報告をし、親睦を深めました。

  今回も、新型コロナウイルス感染は終息しておらず、参加したくても出かけることに不安を持たれた方も多かったのではないでしょうか。来年、令和5年の総会(つどい)は、大勢の方の参加を期待しております。

<議題>

1 令和3年度 事業報告・決算報告

以上、承認されました。

2 令和4年度 事業計画・予算

令和4年(2022年)度事業計画【案】

 1 総会(つどい)令和4年4月10日(日)
 2 新人演奏会 5月27日(金)かなっくホール
 3 神奈川同調会会報の発行 10月
 4 ホームページの維持管理
 5 理事会の刷新
 6 その他

令和4年(2022年)度予算【案】

以上、承認されました。

3 規約の一部改訂

昭和48年以降、見直されないままになっていた規約を見直しました。


国立音楽大学神奈川同調会規約(案)

第1章 総 則

(目的)
第1条  本会は会員相互の親睦、並びに資質の向上を図り併せて母校の発展と音楽文化の振興に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条  本会を国立音楽大学神奈川同調会という(以下、神奈川同調会)
(事務局)
第3条  神奈川同調会事務局を神奈川県内に置く。
   2 当面、横浜市旭区中沢1-9-31(若田部方)に置く。
(事業)
第4条  本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
     1 会報の発行
     2 新人演奏会、会員による演奏会、講演会等の開催
     3 会員相互の親睦・交流会等の実施
     4 その他

第2章 会 員

第5条  会員の種類及び資格は次の通りとする。
       1 正会員
      国立音楽大学を卒業した者とする。
      原則、神奈川県内に在住、在勤者とする。
      理事会が認める者
       2 特別会員
      国立音楽大学の現職員、並びに旧職員及び理事会が推薦する者
(会費)
第6条  正会員は、理事会で定めた会費を納める。
   2 会費の変更は、理事会で定め、承認は総会で決定する。
   3 令和4年度、会費(年会費)は、2,000円とする。
(除名)
第7条  会員が本会の名誉を毀損した者は、理事の議決を経て之を除名することができる。

第3章 役 員

(役員)
第8条  本会に次の役員を置く。
      1 会長 1名 副会長 1名 会計2名以内
      2 理事は、年度別に1~数名、その内より常任理事若干名を置く。
      3 監事、2名を置く
第9条  会長は、本会を代表する。
第10条  副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときは、その業務を代行する。
第11条  会長、副会長、常任理事は理事会を結成し会務を処理する。
第12条  監事は総会の前に財務目録及び前年度収支決算を監査する。
第13条  役員の任期は2カ年とする。ただし、留任は妨げない。
第14条  本会は、顧問を若干名置くことができる。
第15条  顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。

第4章 会 議

第16条  会議は、理事会と総会とする。
      1 理事会は、会長が役員を招集し会務を処理する。
      2 役員会は、出席者の過半数の同意を必要とする。
      3 総会は、通常総会と臨時総会とする。通常総会は、年1回、年度終了後速やかに会長が招集する。臨時総会は、会員の相当数の要求により、会長が認め役員会で同意を得たとき、会長が招集する。
第17条  総会の議長は、会長又は会長の指名する者とする。
第18条  総会の議事録を作成する。
第19条  総会は、次の事項を評議する。
      1 前年度の事業及び会計決算の報告
      2 当年度の事業計画(案)及び予算(案)
      3 役員の承認
      4 規約の変更及び改正
      5 その他、会の目的達成のために必要な事項
第20条  総会の議決は出席者の過半数によってなされる。賛否同数の時は、議長の判断とする。

第5章 資産及び会計

第21条  本会の資産は次の各項とする。
      1 事業又は資産より生ずる収入
      2 正会員からの会費
      3 寄付金
      4 その他の収入
第22条  本会の資産は理事会の責任で管理運用する。
第23条  本会の会計年度は、4月1日から3月31日とする。

附則   本規約は昭和48年4月8日より有効とする。
     本規約は令和4年4月1日より施行する。


以上、承認されました。

<お問い合わせ>
総会に関しましてご質問等がありましたら神奈川同調会ホームページのお問い合わせにメールをお願いいたします。メールにてお答えさせていただきます。